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2011年6月16日

抗議声明
連帯労組に対する弾圧に抗議する


大阪労働者弁護団  
代表幹事 大川 一夫
 
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-8-501
電話06-6364-8620 FAX06-6364-8621


2011年5月11日、大阪府警は、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「連帯労組」という。)の組合員13名を威力業務妨害の容疑で逮捕し、同月27日、同組合員らを起訴した。
われわれ大阪労働者弁護団は、このような労働組合に対する不当な弾圧に対して抗議するとともに、組合員らの一日も早い釈放を求めるものである。
その理由については以下に述べるとおりである。
 
憲法28条は労働者に対して、団結権・団体交渉権・団体行動権(労働3権)を保障しているo これは、資本主義経済体制のもとでは、労働者が使用者(資本)に対して従属的な地位に置かれざるを得ないとの認識のもと、かかる労働3権を労働者に保障することこそが労使の実質的対等を確保する道であり、それによってはじめて労働者が自己の労働条件決定や経済的地位の向上に実質的に関与することができると考えられているためである。
このように労働3権が憲法によって承認されている以上、労働基本権の行使と評価される行為が刑法上原則として適法と認められること(刑事免責、労働組合法1条2項)は当然の帰結である。
 
連帯労組は、生コン業界で働く労働者の生活を守るという目的のために自身の主張を訴えたものであるが、使用者の業務を妨害するような意図はなく、またその手法についても上記目的達成のために穏当な手段をとっていたものである。したがって、連帯労組の行為は、その日的・手段に照らして正当な労働基本権の行使と評価されるべきものである。
 
今回の逮捕は、労働組合の正当な活動を萎縮させる違法な逮捕である。われわれはこのような不当弾圧に対して断固抗議するとともに、組合員らの一目も早い釈放を求めるものである。

以上


抗議声明 PDFは「こちら」 

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