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2008年8月 生コン支部女性部 活動報告

 活動報告

7/14 北Bブロック執行部会議
7/17 東大阪ブロック委員会
7/22 労弁主催・組合内セクハラ問題学習会(労弁事務所)

(1)労弁主催・組合内セクハラ問題学習会
①セクハラ被害がもたらすものとは何か?~社内セクハラと組合内セクハラ~
②加害者とならないために
③組合内でのセクハラ問題対策のあり方を考える


 ※内容
    

会議②相談事例で、相談のロールプレイニングをしました。参加者から、男女2名選抜され、事例の内容は、派遣で働く女性が室長からのセクハラを受けての相談で、被害者と加害者両方に質問を行い、男性相談者には細かい所まで言えないが、女性相談者には言いやすい事などが有りシミュレーションなので答えられたが、実践の時は細かく・短く例示して聞くことが相談者が答えやすいことを学びました。

③初めに20項目のアンケートを行い、女性はこんな事があった経験、男性はこんな事をしたという内容で、女性の多くが名前で呼ばれない・体をさわられた事の回答あり、男性は名前で呼んでいない事が多く回答ありました。その後4つの課題、相談員の設置、広報・相談員マニュアルの作成・調査委員会の設置・組合内規約の整備について、信岡弁護士より話しがありました。
相談員の設置・広報は、被害者が女性の場合、女性の担当者が必要とし(最低)複数選任で加害者とされる書から遠い関係の人(中立な人)を選び、組合員全員に相談員の氏名・電話番号を周知する。
相談員マニュアル・相談員要領・調査委員会については資料を基に、説明が細かくあり、組合内の規約整備では、除名・一定期間の資格停止・役職解任・戒告等を取り入れ、男女に関係し両方が適応する内容にする事を聞き、この内容について参加者の活発な意見交換が有りました。

 ※総論
 

 この学習会に参加し、セクハラを受けた色々な判例は、女性労働者を対等なパートナーとして見ていない男性の意識があり、多くの女性は非正規で働き上司に良く思われ仕事を続けて行く為に少しの事なら我慢するような環境が積もり積もってセクハラに発展しています。男女雇用機会均等法と言われてますが、現実職場では女性が働くのに男性の数倍努力して失敗をすれば女性だからと言われ、効率良く出来る人は女性のくせにと言われ仕事をする上でいつも緊張して働いているが人が多いと思いました。
組合内では、セクハラ発言について相手が不快に思わなければ大丈夫と発信しているが、こんな環境をなくす為にはどうするかも考えていく必要もあり、そんな現場に居合わせた時に注意する事の意識をみんなが持ち、セクハラ防止に繋がり執行部が認識することで、組合内の団結強化となり自然とみんなの意識が変わっていくのではないでしょうか。第1回目の講師・養父弁護士の言葉で「日頃の好感度が良ければ、セクハラはなくなるんです」と言っていた言葉が印象に残っています。

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