連帯ユニオン 近畿地方本部 関西地区生コン支部 近畿地区トラック支部 近畿セメント支部 労働相談-ホットライン

質問

休日出勤の対象

休日労働とはどのような場合ですか?
説明

まず知っておきましょう。
  
一般的に、労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下にあって労働に従事することであり、労働者が自己の労働力の使用処分を使用者に委ねている状態をいいます。

ここを確認しましょう。

 労働基準法では、休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。これを「法定休日」といいます。これに該当して労働させた場合が、労働基準法の「(法定)休日労働」です。これが割増賃金(3割5分以上)の対象になります。

対応例

出張については、
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」という行政解釈があります。

社内行事に参加した者の負傷等が業務上の災害となるかどうかについて、次のような行政解釈があります。
・当該運動競技会に労働者を出場させることが、事業の運営に社会通念上必要と認められること
・労働者が当該運動競技会に出場することが事業主により強制されていること. 出場を強制されていると認められるためには、次の条件をみたすことを要します。

当該運動競技会が事業場所属労働者の全員の参加により定例的に行われるものであること。

当該運動競技会出場当日は、通常の出勤と同様に取り扱われ、出場しない者については、欠勤として取り扱われるものであること。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。

 

連絡先
連帯ユニオン議員ネット