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質問

 給料が約束と違う
就職する前は「月給30万円で」という話だったのに実際には月20万円しか支払ってくれません。
説明

まず知っておきましょう。
(1)口約束であっても、労働契約は有効に成立する。
  (2)会社は労働契約を結ぶ時は、
賃金等の労働条件について、書面で明示しなければならない。

労働契約は労働者が会社に労務を提供し、会社がこれに対して賃金を支払うことを約束するものです。賃金の額の約束は労働契約の重要な事項です。
労働契約においては具体的な労働条件を定めることを前提としており、労働基準法15条では、文書による労働条件の明示を義務化しています。

「月給30万円」の約束が口約束だったのか、書面の交付により明示されたものか、不明ですがいずれの場合でも労働契約は有効に成立しています。したがって約束通りの支払いを請求していく事になります。また、賃金の約束事項を再確認し証拠化する必要があります。

ここを確認しましょう。
 
(1)
月給30万円と約束した内容(基本給なのか、諸手当を含んだ見込金額か、または、残業代等を含んだ想定金額なのか) を、再確認すると同時に証拠化する(録音や書面化)。

   
 
 
(2)
毎月1回以上、定められた日に支払われる手当の額または支給条件
 
(3)
時間外、休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金について、
特別の割増率を定めている場合にはその率。
   
 
(4)
賃金の締切日および支払日
30万円がどの金額を指したものか、よく確認する必要があります。
   
対応例

(1)「月給30万円」の約束が立証・確認できた場合、
労働基準法24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払い賃金として請求することができる。過去2年間分まで請求できる。

(2) 使用者が履行しない場合は、労働者は即時に労働契約を解除(即時退職)することもできる。

なお、賃金は、あなたが生活していく上で基本となるものです。ですから、最低の基準を定めた労働基準法の賃金や、時間外労働や休日出勤した場合に支給される割増賃金については、労働基準法37条によって最低基準が規定されているので、少なくとも知っておくべきものです。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。

 

連絡先
連帯ユニオン議員ネット