連帯ユニオン 近畿地方本部 関西地区生コン支部 近畿地区トラック支部 近畿セメント支部 労働相談-ホットライン

質問

  働いていますが、働く条件がはっきりしない
働きはじめましたが、会社の労働条件がはっきりしません。

説明

まず知っておきましょう。
労働基準法第15条、同施行規則第5条に、
書面により明示すべき労働条件に関する事項として
① 労働契約の期間に関すること
② 仕事をする場所、仕事の内容
③仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、
休日・休暇、就業時転換(交替制勤務のローテーション等)など
④賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期
⑤ 退職に関すること

が決められています。

ここを確認しましょう。
(1)もしすでにお勤めなら、現在の賃金を確認しましょう。総額や内訳。
(2)雇用(労働)契約があれば確認。募集広告などもあれば保存しておく。
(3)まだお勤めでなければ、
Q&A2「労働契約・委託契約・請負契約の違い」を
参考にしてください。
(4)就業規則に賃金規定あるか調べて見ましょう。
10人以上であれば就業規則は、あります。

対応例

法理上は明示が必要で、特に上記の①から⑤は書面により明示すべきものです。したがって書面により明示を請求すれば良いわけですが雇用の身分がはっきりせず不安定な状態ですので、出来るだけ水面下で状態の把握(証拠の確保)に努めた上で対応してください。同僚などから情報の収集をしてみてください。職場でまとまって対応するのも一つの方法です。最終的には雇用(労働)契約を結ぶことになります。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。

 

連絡先
連帯ユニオン議員ネット