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関生型の産業政策 
教育部では、月に一度開催する幹部教室を通じて、執行委員のレベルアップに力を入れています。今月のテーマは「労働基本権と労働組合」です。

労働組合を結成して労使対等に

「労働基本権と労働組合」をテーマに近畿地本垣沼委員長による幹部教室が行われました。憲法で保障されている労働組合の運動が、現在、司法の判断で活動に制限がかけられてきています。その事実を学習しましょう

         

労働基本権とは、日本国憲法(第27条)〔すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。〕で保障され、国家に国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課しています。 使用者に対しては、弱者の立場に立つ労働者を保護する趣旨の規定です。

これは、労働基準法など労働三法によって具体化されています。
労働基準法(1947年施行)は、労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者が不利とならないように原則(賃金・労働時間・休憩・休暇など)について定めています。この原則は、労働条件・労使対等・均等待遇・男女同一賃金など働く者にとっての最低基準の保障です。

労働者を守る法だが最低基準すら守れてない
しかし現実は、最低基準の労基法さえ守られず、労働条件を決める上でも労使対等での話し合いで決定されることは皆無と言っていいでしょう。
従って、労使対等を実現するには労働組合を立ち上げる以外に選択肢はありません。労働組合員となれば労働組合法(1945年施行)が適用され、労働条件を決める際でも使用者と対等の立場で団体交渉を行うことができます。

労働者の権利擁護に向けて労働組合で団結!
さらに、話し合いで解決に至らない場合は、ストライキ(団体行動権)を行う権利をも憲法は保障しています。ただ、公務員のストライキは認められていません。それは、1947年2月1日に予定されていた国鉄を含むゼネラルストライキを中止に追い込むため、GHQが占領軍の武力を背景にストライキ権の禁止を強権発動したからです。

組合活動を制限する司法判断と闘う
司法の反動化が顕著に表れている近年、会社の門前に立ち社員や出入り車両の進入を阻止するピケッティングについては、威力業務妨害が適用されます。

また、取引先への要請行動には、会社の取引に影響を与え売り上げが大幅に減少したとして損害賠償を請求。社長や役員宅への抗議行動を〝家族などへの威迫があり日常生活に支障が出て平穏に過ごせない〟として、宣伝禁止や精神的苦痛に対する損害賠償を請求。組合のステッカーなどを貼った街宣車を会社周辺での宣伝禁止仮処分を提訴するなど、労働組合の活動を制限する様々な動きがあります。
その動きを止め、労働者の権利を守り抜くために、今こそ労働組合に結集し、司法の反動化に反対する闘いを継続することが求められています。

参考資料

日本が第二次世界大戦に敗れた後、連合国軍最高司令官総司令軍(GHQ)および、その圧力の下で一連の民主化・自由化を日本国政府や国会により進められた。

1945年10月15日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは当時の首相幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)に対し、五大改革指令を命じた。内容は、①秘密警察の廃止(治安維持法)②労働組合の結成を奨励(労働三法)③婦人の解放(男女同権)④教育の自由化(教育三法)⑤経済の民主化(財閥解体)である。


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