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沖縄基地問題

教育部では、月に一度開催する幹部教室を通じて、執行委員のレベルアップに力を入れています。今月のテーマは「司法の暴走」です。

 
司法の暴走が止まらない!      
  
10月27日、協同会館アソシエにて弁護士の永嶋靖久さんに「妨禁事件の傾向ー関生支部を中心に」と題した学習会を行っていただきました。関生支部に関する業務妨害を理由とする一連の民事事件を例に挙げ、約1時間、話されました。
熱弁をふるう永嶋弁護士
(10月25日幹部教室)

 
聞き慣れない法律!「妨禁」
「妨禁」とは「妨害禁止」のことで、世間的にはあまり知れわたっていない言葉です。多くは、暴力団などによる不法行為に対して適用される法律です。

妨害禁止には、刑事事件と民事事件がありますが、ここでは民事事件を取り上げます。民事事件には、本裁判(本案ともいう)と仮処分の裁判があり、とりあえずの結論を出す暫定的処置が仮処分というものです。
 

仮処分の基準は曖昧で、広範囲に不法行為を認める
本裁判では、裁判をおこす方を原告、おこされる方を被告と言いますが、仮処分裁判ではおこす方を債権者、起こされる方を債務者と言います。本裁判は、書面のやり取りを何度かくり返し、その後に証人尋問を行って判決が出るまで何年もかかりますが、証人尋問なしの書面だけで極めて短期間のうちに結論を出すのが仮処分です。

近年の裁判所が決定する仮処分の基準は曖昧で、広範囲に不法行為を認めることにより因果関係も広範囲になり、かつ立証も漠然としたものになってきています。
 

内容が年々変化
関生支部はこれまで、さまざまな労働争議を闘ってきました。灰孝闘争や眞壁組闘争から千石闘争に至るまで、動けば何らかの仮処分が決定されます。 当初は、「ミキサー車の前に立つな」という内容であったものが、2004年には「工場の入口から100メートル以内に立ち入ってはならない」。さらに、2007年には「150メートル」、2013年になると「半径500メートル」にまで広がっています。その後、本裁判で営業権の侵害だとして損害賠償請求では債権者の主張を「鵜呑み」にして、高額な損害賠償の請求を認めています。

営業が止まったとして、粗利を基準に認定した世界産業事件が大きな転換点となり、多くの事件で因果関係が曖昧なままに高額の損害が認定されています。
 

資本・権力が弾圧をするのは、関生の運動が脅威だから!

ある事件では、ビデオ購入費500万円について、古くなっていて交換の必要があったと社長が証言したのに、関生が来たから買い替えたということで、根拠なく300万円が損害と認定されました。

今では、個別損害を立証すると、取引先が関生のターゲットになるという理由で、損害を具体的に積算するのではなく、無形損害という主張も様々な事件でまかり通っています。 資本・権力からすれば、関生の運動が日本全国に広がる前に止めたいという思いが強く、なりふり構わず弾圧を仕掛けてきます。しかし、「悪法は法にあらず」。関生の伝統を守り、「闘いの決着は現場でつける」ことが、公権力の暴走を止めることにもつながります。

連帯ユニオン議員ネット