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第45回部落解放人権夏期講座


第45回部落解放人権夏期講座

8月20~22日まで第45回部落解放・人権夏期講座が高野山で開催されました。
 
1日目は、高野山大学講堂で全体集会があり「メディアと人権」をテーマに吉岡忍さんが講演。その後シンポジウム「重なり合う差別『複合差別』を考える」をテーマにパネル討論が行われました。

『複合差別』を考える - 民法の規定で戸籍が無い

第45回部落解放・人権夏期講座
講義を聞くたくさんの参加者

2日目は、4つのコースに分かれて講義を聞きました。その中で、井戸まさえさんから「無戸籍児童の問題から見えてくるもの」の報告を受けました。民法第733条には女性にのみ再婚禁止期間(女性は、前婚の解消又は取り消しの日から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚することはできない)が定められています。それにより、離婚協議期間が数年に亘った場合、その間に新しい伴侶に巡り会い2人の間に子どもが生まれても離婚が成立していない時は、「前夫の子と推定する」(民法772条)の規定があり、再婚する夫(実父)の戸籍に入れなくなりその結果、無戸籍児童になってしまいます。
 

女性差別をしている民法は、改正を
日本国内には無戸籍の成人が1万人いるといわれています。仮に再婚相手が外国人の場合は適用外です。無戸籍の場合、住民票がないため社会保障制度を受けることができません。 そのため戸籍を復活させる取り組みが急がれることや女性差別につながる民法の改正を国に求めていくことが必要だと提起されました。

連帯ユニオン議員ネット