2/10名古屋高裁で派遣切りに、再び損害賠償命令
◆ 大手企業の不法な派遣切り
大手電機総合メーカーの子会社で働いていた元派遣社員2人が、同社に正社員としての地位確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決に、地域の仲間20人が駆けつけました。
名古屋高裁は控訴を棄却し、派遣先と派遣労働者の労働契約の成立は認めなかったものの、1審判決を支持し、「この子会社の派遣切りは著しく信義に反する不法行為」と認定し、名古屋ブロックの2名の組合員に対して、100万円と30万円の損害賠償を命じました。
◆ 派遣先の損賠認定は大快挙
派遣切りで派遣先企業に損害賠償を認めた例は、この事件を含めて全国で名古屋地裁での2件だけでしたが、高裁で認められたのは初めてです。
派遣先と派遣労働者の間には形式上、労働契約・雇用関係がありません。しかし、「派遣先企業が労働者の雇用の安定を著しく脅かすような時はその責任を負わねばならない」という事を裁判所に認めさせたのです。
このことは、派遣労働者の派遣先企業への、団体交渉権と行動権の行使へ、大きく道を開くものと言えます。
◆ 派遣労働者の権利行使を
総括集会で、原告組合員の一人が、「権利を行使してこなかったツケが今の世の中です。子どもに勉強を教えるアルバイトをしていますが、時間の合間に生徒には労働基準法を教えてあげるようにしています」と発言していました。
裁判は、双方が上告し、最高裁で争う事になりますが、勝利するまで闘い続けます。
くさりNO,755より
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