雇用保険制度が改正 rentai-union
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雇用保険制度が改正になりました。(施行日:平成22年4月1日)

雇用保険 Q&A
① どんな制度
雇用保険とは、政府が管理する強制保険制度で、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。

② 何のために
働いている人(労働者)が失業して収入(給料)が無くなった場合及び、雇用の継続が困難となった場合、「生活及び雇用」の「安定と就職の促進」のために失業等給付を支給。(不意の失業などに対して失業等給付がもらえる)

失業給付は、広範囲です。単に離職時だけでなく傷病手当、教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付など幅広くカバーしています。

 
改正内容
 
従来は、「6か月以上の雇用見込み」があること、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることが雇用保険の適用要件でした。

平成22年4月1日からは、「31日以上の雇用見込み」があること、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることが適用要件になりました。

例 
雇用契約期間が31日以上ある方(期間の定めのないを含む)は、雇入れ時から適用されます。働き始めると同時に雇用保険に入らないといけません。
雇用契約期間が31日未満の方の場合、雇用契約期間が31日未満であっても、31日以上雇用が継続しないことが明らかである場合を除き、雇入れ時から雇用保険に入らないといけません。

非正規労働(派遣やパート)などで働く人々が、雇用保険に入りやすくなりました。離職時に雇用保険の活用が出来ます。
  
 
■詳しい内容は「こちらへ」。

 

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