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派遣法の抜本改正をめざす12.4日比谷集会
           ■ 派遣社員はモノじゃない

許すな「派遣切り」!
労働者派遣法の抜本改正を求める12・4全国集会アピール

 今、日本国中で、派遣労働者に対する「派遣切り」と有期雇用労働者に対する解雇・雇い止めの嵐が吹き荒れている。時は師走に入り、厳冬の季節の中に放り出され、「雇用の調整弁」として無残にも使い捨てられている多数の労働者があふれている。製造、流通などの現場で働く派遣労働者の中には、職を失うばかりか、住居まで追い出され、路上生活を余儀なくされて、年の瀬の街の中を流浪するしかない者たちが大勢いる。日本の非正規雇用労働者全体の生存が脅かされている非常事態である。
私たちは、このような労働者の惨状を断じて容認することはできない。「派遣切り」「更新拒絶」を安易に許すような労働市場を作り上げた者たちを決して許しはしない。全ての使用者は直ちに派遣切りと更新拒絶を止めるべきであり、雇用を維持する社会的責任を果たさなければならない。政府は直ちに緊急の雇用対策と住居・生活対策を策定し実施しなければならない。それとともに、今こそ、このような〝ワーキング・プア〟を生み出す温床となっている労働者派遣法を抜本的に改正しなければならない。
ところが、今年11月4日に政府が閣議決定し、臨時国会に上程した「労働者派遣法改正案」は、貧困と格差が広がるわが国の社会において、ワーキング・プアの象徴である日雇い派遣労働者を含む多くの派遣労働者の不安定な雇用と低賃金労働を解消していくには程遠い内容であり、実効性に極めて乏しいものとなっている。それどころか、政府・与党の派遣法改正案は、派遣先による派遣労働者の事前面接などを解禁し、さらには、派遣受け入れ期間の制限のない業務について、派遣先の労働契約の申込み義務を免除することとなっており、この改正案は常用型派遣の固定化を容認し、「常用代替を防止し、派遣は臨時的・一時的な雇用形態である」という労働者派遣法の基本的理念に反するものであり、派遣労働者保護のための規制強化ではなく、規制を緩和するものとなっている。
私たちは、このような政府・与党の派遣法改正案に断固反対するとともに、以下のような抜本的改正を強く求める。
すなわち、第1に、日雇い派遣に例外業務を認めず全面的に禁止すること、
第2に、30日以内の期限付雇用を禁止するなどという中途半端な改正ではなく、登録型派遣を廃止するか真に労使対等の実態のある専門業務に限定し、期限の定めのない常用型派遣を原則とすること 、
第3に、平均的なマージン率の情報提供義務では何の意味もなく、派遣料金のマージン率規制について上限規制を設けること、
第4に、派遣労働者の賃金等の待遇改善策について、派遣先の同種労働者との「均等待遇」を使用者に義務付けること、さらに、偽装請負・違法派遣があった場合の派遣先との‘みなし雇用’規定を創設し、違法派遣を受け入れた派遣先の雇用責任を厳しく問うことことなどである。

 現在の労働者派遣法は、「労働を使い捨て、人間を使い捨てる法律」である。労働は市場で自由に調達できる商品ではない。労働は人間が人たるに値する生存を保障するものでなければならない。一部の強者や富裕層だけが優遇され、社会的弱者や貧困層が見捨てられるような社会は断じて認められない。
本日、日比谷野外音楽堂に集まった私たちは、日本の職場で働く全ての労働者とその家族、地域の市民、学生たちと共に連帯して、政府・与党の派遣法改正案に断固として反対し、この臨時国会から来年の通常国会へかけて、真の労働者保護が実現する労働者派遣法の抜本的な改正を成し遂げる決意である。とめどもなく非正規雇用を拡大し、ワーキング・プアを生み出してきた規制緩和政策の流れを変えて、真に労働者・市民のためになる労働法制の立法化を実現していくことをここに宣言する。

2008年12月4日

労働者派遣法の抜本改正を求める共同行動

 

連帯ユニオン議員ネット