改正コロナ特措法


国会議員はこの法律を守れるのか ?

学習を創造的活動に活かそう

 

教育部では、学習を通じて執行委員や組合員のレベルアップに力を入れています。今月のテーマは「改正コロナ特措法」です。新型コロナウイルス対策の実効性を高める必要があるとして、政府は1月22日の閣議で特別措置法や感染症法などの改正案を決定し、国会に提出しました。

国で決めた法案で国民をしばり罰則

対象地域の自治体の知事が事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は命令ができるとしているほか、立ち入り検査なども可能にするとしています。命令に応じない事業者には行政罰としての過料を科し、宣言が出されている場合は50万円以下、宣言前の「重点措置」の場合は30万円以下とし、立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科すとしています。
さらに、「臨時の医療施設」について、政府が対策本部を設置した段階から開設でき、厚生労働大臣や知事が医療機関に必要な協力を求めることができるとし、正当な理由がないのに応じなかった場合には協力を勧告。従わなかった場合には、その医療機関を公表できる規定も盛り込まれています。
このほか、新型コロナウイルスの水際対策で政府は、海外からの入国者に対し、空港での検査で陰性であっても原則14日間は自宅などでの待機を求めています。しかし、法的な根拠がなく、求めに応じてもらえないケースもあることから、政府は、対策の実効性を高めようと、検疫法の改正案をまとめました。

憲法で保障された国民の外出の自由

仮に罰則として刑事罰を設けるとすると、「刑事法規の明確性」が問題となります。人々の自由な活動や営業行為について、罰則をもって禁止するためには、何が違法なのかが明確にされなければなりません。また、外出要請に反する行為に刑事罰を科すのは、「みだりに外出する」という要件が不明確であることや、外出という行為と刑事罰という結果とが不均衡であることから、罪刑法定主義の観点から困難であると言えます。
憲法では移動の自由が保障されているため、よほど深刻な事情が生じない限り外出規制ができないと考えるべきではないでしょうか。

議員が守らないで国民には強要する

コロナ禍で、政治家の会食に逆風が吹いています。菅首相は、国民に自粛を求めながら、自らは5人以上の会食を行って謝罪に追い込まれました。菅首相は昨年12月、銀座での「高級ステーキ会食」が発覚して批判を浴びました。また、国民には「三密」を避けるよう求めながら国会議員が政治資金パーティーを開いていたことが発覚。大きな批判の声が起こりました。こうした問題は枚挙に暇がありません。
いずれにしても、政府の第3波に向けた備えは進みませんでした。改正法に加え、PCR検査や医療現場、保健所などの体制強化は不十分でした。結果的にGOTO事業で感染を全国に広めてしまったのではないでしょうか。
1月上旬の世論調査では、政府の対策を「評価しない」とする意見が55・5%に達しました。国民の厳しい視線によって突然の方針転換を余儀なくされたのでしょう。国民の命を守る覚悟のない政権には一刻も早く退場してもらう他ありません。



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