関生太鼓


シリーズ  学習を創造的活動に活かそう

教育部では、学習を通じて執行委員や組合員のレベルアップに力を入れています。今月のテーマは「緊急事態宣言について」です。

市民弾圧の足音がすぐ近くから聞こえる

感染が拡大する新型コロナウイルス対策として、首相の一存で「緊急事態宣言」が可能になる法案が本年3月13日、参院本会議で可決し、成立した。成立したのは、2012年に制定された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の対象に、新型コロナウイルス感染症を追加した改正案。新型コロナウイルスのさらなる感染拡大を防ぐために、首相が「緊急事態宣言」を発令することが可能になる。


緊急事態宣言は非常に危険な法律

どのような法案なのか。緊急事態宣言は、災害などによる国家の運営の危機に対して、緊急事態のために政府が特別法を発動することである。「緊急事態」が宣言されると、都道府県知事が住民に外出の自粛を要請したり、学校や映画館・劇場など興行場の使用制限、イベント開催の停止などを要請したりできるようになる。また、所有者の同意が得られない場合でも、臨時の医療施設を開設するために土地や建物を使用できるようになる。
対象には武力攻撃、内乱、暴動、テロ、大規模な災害などのほか、鳥インフルエンザやノロウイルスなど疫病もある。措置には警察・軍隊など公務員の動員、公共財の徴発、法律に優位する政令の発布、令状によらない逮捕・家宅捜索などを許すことのほか、報道や集会の自由など自由権の制限である。
国民の〝私権制限〟を伴う法律のため、慎重な検討を求める声が出ていたが、宣言にあたり国会への事前報告が付帯決議に盛り込まれた。
しかし、付帯決議には法的拘束力がないので、法律に書き込まないと反故にされても文句の言いようがない。改正特措法では、事前はおろか事後の国会承認も必要とされていない。換言すれば、安倍の恣意的判断で、いつでも私権制限ができる非常に危険な法律である。

集会やイベントを禁止できるように
2012年当時、日弁連事務総長であった海渡雄一弁護士は、「新型コロナウイルスの急拡大に備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が13日に成立し、政府は同ウイルス感染症にも緊急事態宣言を出し、個人の権利を制限できるようになった。例えば誤った政府の政策に対して、集会で抗議できなくなる。都道府県知事は、集会や音楽・スポーツイベントなどの開催制限の要請、指示が可能になり、さらには禁止できるようになる。また、政府がNHKなどに指示を出す仕組みもある。報道機関の権力からの独立や報道の自由が確保されず、重要な情報が伝えられない危険性がある」と警鐘を鳴らしている。

いま安倍政権・国家権力は、憲法18条を踏みにじり、物言う労働組合つぶしに躍起になっている。さらに緊急事態が宣言されると、弾圧とはまた違った形で市民、そして個人のあらゆる自由が制限される。
この安倍政権による憲法改悪などの戦争政策に真っ向から反対の声をあげよう。


憲法18条
身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している Wikipedia


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