介護保険制度の改悪が続き、これ以上黙っていられないと「介護・福祉総がかり行動」は、11月25日東京・福島の労働組合と一緒に厚労省・財務省交渉を行った。
3点に絞って交渉
当日は交渉内容を、①介護保険改悪②介護労働者処遇改善③障がい者65歳問題に絞っての交渉となった。
①は、来春の改定でケアマネ費用の利用者負担増と、介護保険から切り離されて市町村事業に移行されている要支援1,2に要介護1,2も加えて無資格ヘルパーの支援ですませようとしていたが、これは決定ではなく検討中との回答を得た。
②は、今年10月から始まった「特定処遇改善加算」(事業所の経験10年以上の介護福祉士1人だけ、一般業種並みの年収440万円にする)は、介護労働者に新たな格差と分断をもたらしている実態を訴えて介護人材不足解消のためにも平等な配分の仕方を認め、賃上げにつながる制度改定を全額公費で行うことを要望。
また、11月1日訪問ヘルパーの移動時間問題=利用者宅間の移動時間を労働時間と認めず賃金を支払わない事業者が多数いると国家損害賠償請求訴訟を提起した原告から、15年前に厚労省通達が出ているにもかかわらず未だに介護保険事業者が労働基準法を守らないのは介護報酬が低すぎるからだと労働局と老健局担当者に詰めよった。
③の障がい者65歳問題とは、障がい者が65歳になるとそれまでの障害者総合支援法から介護保険法へ移行を求められ、本人負担が増えたり、必要なサービスに制限がかかる問題。
広島高裁の浅田判決を踏まえ、自治体に介護保険法移行は強制でない事を周知徹底するよう求めた。サービスを制限され体調が悪化している当事者の訴えに担当者は言葉を詰まらせた。
もう一方の財務省は、全交渉に参加していたが、介護度の低い人の介護は専門性はいらないなど福祉的理解のない発言が目立った。
続けられる賃金を
介護保険が始まって20年。当初「介護の社会化」との理念を掲げたが、今では、介護労働者の低賃金問題とサービスを受ける利用者も納得できない内容になっている。「介護労働者に仕事が続けられる賃金を!」「必要な介護が受けられる制度にせよ!」と、大きな声を上げていかなければならない。
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