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質問

 雇用保険制度が改正になりました。
施行日:平成22年4月1日
(【新②】については、政令で定める日(公布日から9月以内))

説明

 

まず知っておきましょう。

平成22年4月1日以降雇用保険制度が変わりました。
主な改正事項は以下のとおりです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大【新①】
2. 雇用保険料率が変更(省略)
3. 雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善【新②】



平成21年3月31日改正要旨
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
7. 雇用保険料率の引下げ



解説(主なもの)

1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が緩和になりました。雇用保険に入りやすくなっています。
  【旧】6か月以上の雇用見込みがあること(平成21年4月改正)
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

【新①】 31日以上の雇用見込みがあること(平成22年4月改正)
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
例:次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
Ⅰ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
Ⅱ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

【新②】 今後施行予定(2010年5月現在施行されていません)
雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用(今後施行予定)
注尺 
 雇用保険料を給与より天引きしているにもかかわらず、会社が雇用保険の手続きをしていない場合、従来は2年間分についてのみさかのぼり適用になった。したがって離職の場合、この2年間分についてのみ失業給付がつくということです。
 
 遡及適用されて雇用保険の加入期間が長ければ、失業給付も長くなります。

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
 

特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新さ れなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

特定受給資格者に該当する方は、次のいずれかに該当する方です。
1 倒産・解雇等により離職した者

特定理由離職者に該当する方は、次の1又は2のいずれかに該当する方です。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)
2 正当な理由のある自己都合により離職した方

いずれの場合も資格者の範囲は、詳細に決められています。
給付日数が増えました。
拡充期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様になりました。


 
 
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
 

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

平成21年3月31日現在の地域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方



1 特定受給資格者及び特定理由離職者(※)(3を除く。)
 
被保険者であった期間
 
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日

特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。{例外:特定理由離職者に該当する方で、一部の方は被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。}
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において高年齢者雇用確保措置の継続雇用制度を希望したのにもかかわらず、雇用の継続がなかった場合(定年が延長されずに60歳で雇用が終了した)解雇であるとして特定受給資格者の資格を得ることができる。


2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)
 
被保険者であった期間
 
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢

-

90日
120日
150日

 

3 就職困難者
 
被保険者であった期間
 
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日

派遣労働者の方に関する雇用保険の被保険者資格の喪失手続も変わります。
(失業給付を受ける時の手続きです)

●従来
派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する。
(失業給付をすぐに受けれる)

●新取扱い
派遣元事業主が、派遣労働者の方に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者の方が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失することとなっています。
(失業給付をすぐに受けれる)
注尺: 派遣労働者の方が引き続き同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望している場合には、原則として、契約期間満了後1か月間は被保険者資格を継続することができます。

対応例

雇用保険制度が改正になり少しだけ良くなりました。しかし依然として派遣等の短期間労働者は、雇用保険に入れない状態である。社会的なセフティーネットの拡充が必要。いつ仕事が無くなるか分らないからこそ、保険が必要である。離職の場合、特定受給資格者及び特定理由離職者について理解しておくと良い。退職時に書く離職票の「離職理由」で給付日数が変わります。離職の理由(解雇・リストラなど)に納得できなければ、サインしないこと。自分の意思で退職する場合でも離職票の「離職理由」は会社の都合になるように交渉する。 会社都合であれば、 1 特定受給資格者及び特定理由離職者になり給付日数が長い。

■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。

22年4月改正追記

 

連絡先
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