Close
連帯ロゴ

About Me

連帯ユニオン

他人の痛みは我が痛みの精神で、労働運動に取り組んでいます。 働く人々の労働条件の向上を目指して、日々活動しています。

Search

Goole!検索
Image

日雇雇用保険制度の今後の行方!

JUNE 1th, 2017

日雇雇用保険制度をめぐる行政の動きを伝える

連帯ユニオン機関紙「くさり」に連載された記事を一括して紹介。

.

雇用保険制度について

一般的には、会社に入社すれば雇用保険・年金・健康保険に自動的に入り給料から天引きされます。
万一失業(辞職)したら「雇用保険」を活用し「失業手当をもらいながら、再就職を目指す」ことになります。
上記に対して、日々雇用される方のために日雇雇用保険(日雇労働被保険者)があります。日々の雇用先で働いた日ごとに雇用保険印紙を手帳に張り、仕事がない時に日雇労働求職者給付金(アブレ手当)をハローワークでもらいます。 さらに詳しくは「こちら

 

日雇雇用保険制度を守ろう

日雇雇用保険制度を守ろう

強制的な剥奪行為を許すな!

いま、国によって強制的に日々雇用保険制度が廃止されようとしている。戦後から需要に応じた労働を余儀なくされ生まれてきたのが日々雇用保険制度である。労働者を守る制度が奪われようとしている。

一昨年より、職業安定所はアブレ手当(1)の受給に関して口座振込化を押し進めてきた。私たち連帯労組は、真の目的は何なのかを追求し議論した結果、口座振替制度に組織として反対し、組合員は自主的に口座振替制度を拒否してきた。一昨年よりこの制度が運用開始されたが近畿では何んら変わらない。むしろ、国の方針を私たちが近畿で妨害しているかのように歪めて理解されている。

国のやり方は一貫していて、労働者にとっては〝楽になる〟〝有利になる〟と誤魔化し振込を推進してきた。これは日雇雇用保険制度の廃止に向けた第一歩である。 
行政機関が日雇雇用保険印紙の運用に関して会計検査院を使い、運用に適さないことを理由に、企業(日雇雇用保険適用事業者)に対して、印紙購入手帳の取り上げを行い、日々雇用労働者には手帳の没収を強行している。

また、不正受給問題を引き合いに出し、不正行為を無くすために行っているという主張に騙されてはならない。この問題の本質は制度の廃止である。

この間、制度の解釈や過去の前例などを無視し、憲法の解釈まで変えて都合のいい法改正を進めている。
日々雇用保険問題も同じで、不正行為を無くすためにはどのように運営すればいいのか。労供労組を通さずに直接日々雇用労働者を雇用する企業を認めてきた行政側に問題がある。このことを改善しなければ不正は無くならない。

戦後まもなく職安法44条・45条が発令された。そこで生まれた労働組合の運営する労働者供給事業の存在を今こそ認めなくてはならない。
職安法の第45条は、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合が無料で行う場合に限って例外として間接雇用を認めている。つまり戦前から幅を利かせていたヤクザに代わり労働組合にのみ、労働力の需給調整機関としての三角雇用、間接雇用を認めている。

職安法では、「労働者供給」とは「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい…労働者派遣に該当するものを含まないものとする」となっている。

その供給契約とは、労働組合法人と供給先企業法人との二者間契約であり、組合員である供給労働者は契約主体ではない。このことを行政機関は一切理解していない。労働契約でもなく雇用契約でもない供給契約によって働くことが、労供組合員の極めて独自な存在の本質なのだ。
しかもその供給契約先企業は、繁閑の差に対応する外部労働力を必要としている日本企業の99.7%を占める中小零細企業である。
それだけに同じ日雇い労働や非正規雇用といっても、個人と企業との労働契約という固定関係に比べて、労供事業には需要側の企業と労働者の都合がピッタリと合った時に使用関係が生まれるという協同性と需給調整があることを理解すべきである。

私たち労働組合は、一貫してこの横暴な取り扱いを行う職安・労働局・厚労省と協議してきたが、回答は「会計検査院が入ってきている以上、何も言えない」の一点張りである。行政機関はこのような逃げ道を作ってはならない。この制度を活用して働く労働者は全国で1万人以上存在する。労働者を見殺しにする行政機関の横暴は断じて許さない。

参考
アブレ手当(1)  日雇いで働く労働者が仕事がない時にもらう失業手当の俗称

くさり803号 7面記事より

 

不正受給は、京都労働局の怠慢・だらしなさ
不正受給は、京都労働局の怠慢・だらしなさ

■ 確認書や申告書に署名捺印させる行政の強権的手法!

京都労働局は自身の責任を転嫁し一方的解釈で変更を強行するな!

京都労働局の日々雇用労働者への締め付けは、以前より強化されてきている。
そもそも、不正受給を放置していた労働局側に大きな問題があるにもかかわらず、その責任を転嫁して不正受給していない労働者まで締め付けていることに大きな問題があるのだ。
私たちは、厚生労働省から認可を受け、労働者供給事業をしている。供給事業運営は90%以上が日々雇用労働者の供給を行う業務であり、行政機関との連携を図りながらこの間運営してきた。
しかし、今回の京都労働局のやり方は、私たちの供給組合をも無視し、組合員が手帳更新時に確認書や申告書に署名・捺印せざるを得ない形を強要している。
締め付けられる日々雇用労働者
確認書については、一般的な日々雇用者へのアンケートで今まで行ってきた内容である。問題は、労働者に対して「署名捺印をしなければ手帳の更新を行わない」というやり方だ。そもそも、労供事業組合は組合員に新規で手帳を作るときは組合の在籍証明書を各組合が発行し、それを住民票とセットで労働者が職安に提出することで手帳の発行が行われる。更新時は住所変更がない場合には、過去数十年間、何の書類も提出することなく更新が可能であった。
このことから、7月には関西の生コン関連で供給事業を行う12団体で請願した。ところが、京都労働局は一貫して自らの間違った運用を正そうとしない。国が認めた認可団体をも無視する姿勢は断じて容認できない行為だ。
私たちはこのような行政機関による横暴を認めるわけにはいかない。そのため、今後生コン関連6労組で厚労省に対する申し入れを行うことになった。

     
くさり810号 5面 記事より 

 

どうなる? 日々雇用保険手帳

「日々雇用手帳問題」労組連合会厚労省要請行動

9月30日、京都労働局の日々雇用労働者への締め付け問題で、社民党福島みずほ議員の協力を得て、関西生コン関連労働組合連合会(以下、労組連合会)が厚労省への要請行動を取り組んだ。

この間、各地域の職業安定所で、日雇雇用保険手帳の更新時に、書面への署名捺印を強制的に行わせている。 このことについて対応した厚労省職業安定局雇用保険課課長補佐仙田氏は、厚労省として指示をしたとした。
問題点はいくつかあるが「内容には問題ない」と回答してきたが、連合会側からの質問に対して、何ら根拠のない回答しか出てこなかった。    

※ 連:労組連合会  厚:厚労省

連:
手帳新規手続き時には、労供組合の在籍証明書のみで手帳が発行されるが、更新時に組合に在籍証明書の発行を要請しない点は何故なのか?

厚:
組合は関係ない。個人の申請なので…。

連:
組合は厚労省認可団体であるにもかかわらず、事前に認可組合に対して説明責任はないのか?

厚:
説明責任はないと考えている。

連:
京都のみで現在おこなわれているが、今後、全国的には同じ対応をとっていくのか否か?

厚:
内容的には、同じやり方をするかどうかは決定していないがおこなっていく姿勢である。

等々のやりとりの内容であった。厚労省のあまりにも供給事業組合を無視した対応に、労組連合会側は、労組間で協議を行い、再度要請していかなければならないことを確認した。

不正をさせる雇用主が襟を正すべきである

この要請以降、各マスコミで日雇雇用保険問題の記事を目にするが、どの記事も不正受給問題で労働者のみが悪いとされている。
不正受給を行う労働者も悪いが、不正行為をやらせている雇用主にも責任があることを指摘しなくてはならない。
くさり811号 7面 記事より 

 

厚労省・労働局が日雇雇用保険制度の運用見直しを通知

労組の関与を否定する制度見直しは許さない
今回の日雇手帳問題は、一昨年の京都管内でおきた大量不正受給から会計検査院が動き、その指導の下、運用見直しになったというのが大きな流れである。
運用が具体的にどのように変わるのかを確認しておかなければ日々雇用の労供運営に支障をきたす恐れがある。
そこで朝日分会では、この問題を重要課題として1月22日の職場集会以降、議論を深めてきた。

■正社員化の大きな武器に
総論としては、認可団体である厚労省が認めてきた労働者供給事業運営を自ら否定しているということだ。このことを認識し、何がどう変わるのかを把握しなければならない。

まず、1項目目の「日雇労働被保険者から一般被保険者への切り替え」についてである。「2ヵ月連続で18日以上同一事業所で雇用した場合について」というのは従来からあるものであり、組合としても進めていたことだ。
これについては正社員化に向けた取り組みの武器になる点でプラスと言える。しかし、当局がどこまでの拘束力を持って実施するのかが現段階では分からない。その点については注意が必要だ。

■被保険資格を個人で証明
問題なのは新たにつくられた2項目である。31日以上継続して雇用した場合も1ヵ月13日を同一職場で6ヵ月間雇用した場合も対象となるという点である。この「13日」という基準がどこから出てきたのかが不明である。
さらに、1日でも他の事業所で働けばクリアするという点だ。この点は充分議論していかなければならない。
さらに問題なのは3項目以降である。日雇手帳の交付時の必要書類について、以前は、住民票・写真2枚。組合(労供事業組合)の在籍証明書があれば手帳が発行されていた。
今回、厚労省は新たに
①雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、
②日雇労働被保険者雇用証明書、さらには
③雇用保険被保険者手帳に係る申告書および雇用保険被保険者手帳交付確認書
の提出を義務づけた。
京都では③の事案で労供組合が異議を申し立てているものの、これが全国的に実施される。さらに、②は労働者供給事業の運営自身を否定するものであり、断じて容認できない。なぜなら、新規組合員が加入した際に手帳を発行することができなくなるからだ。
元々、労供事業は労働組合と事業所との契約に基づいて組合員を供給するシステムである。その状況でどのようにして労働者個人が雇用証明書を事業者に発行させることが可能だと言うのか。受給調整課と雇用保険課が調整しないまま日々雇用の運用を変更したことが大きな問題だ。これは組合の在籍証明書で手帳が発行できるようになった歴史的経緯を否定する行為である。

■現金給付から口座振込へ
さらに、日雇給付金の口座振込についてである。これが今年7月1日(2016年当時)から全国一斉に実施される。当局が日雇労働者に対して一方的に「銀行口座を持て」と強制すること自身が大問題である。
これら働く者の自由権を侵害する当局の行為、日々転々と仕事を探す日々雇用労働者の生活権を脅かす口座振替制度を許してはならない。さらに、日々雇用労働者に全責任を負わせる考え方は決して容認できない。

くさり814号 3面 記事より 


厚労省・労働局が日雇雇用保険制度の運用見直しを通知

日雇雇用保険制度を悪い方向へ導いたのは?
前回も報告したとおり、今回の一方的な運用見直しに対しては、明らかに抗議しなければならない。不正受給が行われたから適正な運用に見直しをしなければならないという点で、本来、改善されなければならない問題を把握しておく必要がある。

■不正受給の仕組み・対策は
それでは、なぜ、今回のような不正受給が行われるのか、どのようにしたら不正受給をなくすことができるのかを確認しておきたい。
今回の不正受給は、会社ぐるみでおこなわれていること、直接雇用されている日々雇用労働者が多いことが特徴的である。
問題なのは、会社側が日雇労働求職者給付金(アブレ手当)を含めた月額賃金体型にしている点など、労働者を雇い入れるにあたり労務コストを抑える点で日雇化していることである。
戦後、このような労務供給をなくすために職安法44条が制定され、唯一、民主的な運営ができる労働組合のみが労務供給することが認められる(職安法45条)という職業安定法が制定された。
労働者供給事業はこの法律に基づいて運用されてきたため、過去に労供組合との議論の積み重ねで勝ち取ってきた権利やルールなどが多数存在する(厚労省・労働局など)。

しかし、今回の厚労省の見解はこれら積み重ねてきた約束やルールを一方的に反故にしている点などは、形式主義の典型である。そのことと厚生労働省の部署間(今回の場合は、雇用保険課と需給調整課にあたる)の連携が図れていない点などは、まさに職安法45条で認められている労働組合による労供事業運営を蔑ろにしているというほかない。

■日々雇用労働者の増員が
日雇雇用保険の運営は、本来、2種類の見方をする必要がある。一つは、労供事業運営での日々雇用労働者ともう一つは山谷(東京)や釜ヶ崎(大阪)などで結集する日雇い労働者である。
後者の日雇い労働者は、職安で求職活動を行いながら日々に雇用されるものである。そして、私たちのように労働組合が厚生労働省の認可を受け、労働組合と契約している企業で供給した組合員が日々に雇用される。どちらも失業時には、職安でアブレ手当てが認定される形である。
しかし、最近、明らかに増えてきたのが直接的に日々雇用労働者を雇い入れるシステムだ。これを認めてきたのが、厚労省・労働局である。社会的に正規雇用から非正規雇用型へ変換させられてきた今日、社会で日雇雇用保険制度を悪い方向へ導いたのは、厚労省であると言わざるを得ない。このことを正さない以上、不正はなくならない。
もう一つは、職安自身が求職斡旋を労働者に対して行っていない点である。そのなかで、健全に労働者のために供給する能力、企業に対してのチェック機能をもつ労働組合のおこなう供給事業を厚労省は再度評価するべきである。
そのことから私たち労働組合は、現在、厚労省との交渉で雇用保険課と需給調整課との同時交渉を要求し、回答を待つ状況にある。

くさり815号 3面 記事より 


厚労省・労働局が日雇雇用保険制度の運用見直しを通知

日雇労働者求職者給付金支給の職安が減少
以前から報告しているとおり、我々の基本的なスタンスを明確にしておかなくてはなりません。
戦後、悪質な労務供給をなくすために職安法44条が制定されました。そこで唯一、民主的な運営ができる労働組合のみが労務供給することが認められる(職安法45条)という職業安定法が制定されました。
労働者供給事業はこの法律に基づいて運用されており、この間労働組合との議論を積み重ねて、現在のルールがあります。

■振り込み制度を容認した結果
今年7月1日から、日雇労働求職者給付金(以降、失業手当)を強制的に振り込みにしようとしています。
約2~3年前に東京でこの問題が起こりました。しかし、当時は国の言う「振り込みにしたら職安での待ち時間(認定時間)がなくなる」「いずれは職安に来なくてもいいようになる」と言われ、多くの日々雇用労働者は振り込み制度導入に賛成し、実施してきました。
しかし、その後、給付金をもらえる職安の減少や後日に入金(銀行:2~3日後の入金、郵便局:1週間後の入金)されることになり、その日にもらう失業手当で生活設計を組み立てていた労働者たちは、生計が立てられなくなったのです。
振り込み制度の実施を容認してきた結果、さかこのようになるとは、多くの日々雇用労働者はま思っていなかったでしょう。 国が嘘を言わない、行政機関がそんなことをしないだろうと思う時代ではないのです。抵抗すれば強制的に行ってくるのが現在の国のやり方であり、本質を見極めてから対応していかなくてはなりません。
現に関西でも、京都七条の分所でもあった園部の職安も今年3月閉鎖。失業した日の失業手当が支給される職安は、過去京都市内では3ヵ所ありましたが現在では1ヵ所だけになりました。一般の失業者の認定は継続され、失業手当支給の業務のみ、閉鎖されたと考えなくてはなりません。
その結果、園部の住んでいる日々雇用労働者が仕事がなかった時、30キロ以上離れた職安に、高速道路を使い失業手当をもらいに行かなければなりません。
本来、最短にある職安でもらえる権利がある失業手当受給も、このような状況になっています。

■例えば大阪地域で考えよう
現在、大阪で失業手当の取り扱いを専門にしている職安は大阪港とあいりん職安の2ヵ所だけです。この2ヵ所だけでしか失業手当がもらえなくなった時のことを考えてみてください。職安から離れた、枚方や高槻、なくなった時のことを考えてみてください。職安から離れた、枚方や高槻、泉南や岸和田の日々雇用は失業手当をもらうだけで大変な状況になることが予想されます。
目の前のことだけでなく、今後どのようになっていくのかをしっかり考え、失業手当を現状通り窓口で支給することを要求して、国の都合の良いシステムに変えさせてはなりません。
私たち労働組合は、現在、厚労省との交渉を重ねていますが、組織方針を早急に打ち出し、私たちの要求実現に向けて、今すぐ行動を展開しなければなりません。

くさり817号 7面 記事より 

労働組合とは
連帯ユニオンは、「他人の痛みは我が痛み」の精神で労働運動をしています

労働組合とは

詳細