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  「特定秘密保護法」とは何か~逐条吟味する


 

戦争への足音が聞こえる
秘密保護法廃止運動各地域からの報告!
1月28日、エルおおさかで『秘密保護法を逐条的に読む』をテーマに弁護士の永嶋先生が講演を行われました。パワーポイントを使いながらわかりやすく説明され、秘密保護法の恐ろしさについて講演されました。

 


秘密保護法とは、法1条「我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、その漏えい防止を図り、我が国及び国民の安全の確保に資する」とあります。

昨年末、この法案の成立を急いだ理由について、国家安全保障会議の審議を効果的に行うためにも秘密保護に関する共通ルールの確立が必要不可欠であると言っています。 しかし、実際には秘密法の中心は「共通ルールの確立」ではなく、行政による情報隠しの拡大と秘密取扱者の監視、さらに、市民の政治的行動の抑圧・監視が目的とされています。

例えば経済産業省では、パソコンを開いて、ワード文書を立ち上げると、白紙の文書が立ち上がることはない。右肩に黒字で「機密性」という3文字が自動的に打ち込まれて出てきます。公開文書にするには、わざわざ「機密性」の3文字を削除しなければなりません。また、うっかり忘れても自動的に秘密になる仕組みになっています。全ての文書は原則秘密で、公開はあくまでも例外でしかありません。

私たちが今、真っ先に考えるべきことは、原則非公開の役所の情報をどうやって公開させるのかということです。秘密保護の強化はその後の議論です。 なぜ、政治家や官僚がなんでも秘密にしたがるのか。それは、自らの保身のために〝秘密〟とその〝秘密の保護〟が必要なのです。

今回の講演では、色々な角度から『秘密に触れる者はどのように取り扱われるか?』や上記・右記のことなど、秘密保護法の危険性が分かりやすく説明されました。
 

秘密を知ることができるのは誰か              

①行政機関相互の関係はどうなっているか

②行政機関の長は、必要があれば他の行政機関にその秘密を提供できる

③警察庁長官は、必要があれば都道府県警察にその秘密を提供できる

④ 行政機関の長は必要があれば適合事業所にその秘密を提供できる

 

何がどのように「秘密」に指定されるか
指定するもの:
行政機関の長が特定秘密を指定する。
 
指定の対象:
①防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関する情報

②公になっていない

③漏洩が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるもの
 
指定の有効期間:
いったん指定すれば、政令で重要と定める情報は永久に秘密

 

連帯ユニオン議員ネット