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 「最低賃金」ぐらいは支払え!    名古屋ブロックレポート  

 

鈴木さん(仮名)ら3人は、自動車部品製造会社の下請け会社で、計数の仕事をしています。 賃金は最低賃金にさえ届かず、給与明細の労働時間はデタラメ、時間外賃金の割増率も足りません。

今年になってから労働契約書にサインを求められましたが、肝心の賃金や労働時間の欄は空欄になっています。

社長に説明を求めても、訳の分からないことを言うばかりです。そのため、連帯ユニオンに加入・公然化しました。

不払い賃金の支払いを求め、あわせて労働基準監督署への申告を行い、発注元の会社への要請も行いました。

労組からの追及・会社は改善約束
当初、団交では不誠実な対応だった弁護士も、連帯労働組合から追及され、すべての不払い賃金の支払いを約束するに至りました。


 

最低賃金制度とは? 
A. 最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない法制度です。最低賃金以下の賃金で有れば法律違反です。

 

 

あなたは最低賃金以下で仕事をしていませんか。
必ずチェック最低賃金\\\

 計算例(日給制と月給制の組合わせの場合)
大阪府で働くAさんの場合、
① 基本給が日給制で1日あたり5,000円、
② 各種手当が月給制で、職務手当が月25,000円、
③ 通勤手当が月8,000円支給され、
今月は20日働き、合計が133,000円です。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数が250日、1日の所定労働時間が8時間で、大阪府の最低賃金額は時間額800円です。

基本給 100,000円
(=5,000円×20日)
職務手当 25,000円
通勤手当 8,000円
合計 133,000円

定労働時間/日 8時間
年間所定労働日数 250日
大阪府最低賃金 800円

①Aさんに支払われた賃金のうち、通勤手当は算入しないので、職務手当(月給制)を時間額に換算すると、
25,000円÷1か月平均所定労働時間(250日×8時間/12か月)=150円

②基本給(日給制)を時間額に換算すると、
5,000円÷8時間/日=625円

③上記①と②を合計すると、
150円+625円=775円となり、最低賃金額800円を下回っています。800円以上貰う事が出来ます。

 

 

参考 地域別最低賃金表

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 719 (705) 平成24年10月18日
青森 654 (647) 平成24年10月12日
岩手 653 (645) 平成24年10月20日
宮城 685 (675) 平成24年10月19日
秋田 654 (647) 平成24年10月13日
山形 654 (647) 平成24年10月24日
福島 664 (658) 平成24年10月1日
茨城 699 (692) 平成24年10月6日
栃木 705 (700) 平成24年10月1日
群馬 696 (690) 平成24年10月10日
埼玉 771 (759) 平成24年10月1日
千葉 756 (748) 平成24年10月1日
東京 850 (837) 平成24年10月1日
神奈川 849 (836) 平成24年10月1日
新潟 689 (683) 平成24年10月5日
富山 700 (692) 平成24年11月4日
石川 693 (687) 平成24年10月6日
福井 690 (684) 平成24年10月6日
山梨 695 (690) 平成24年10月1日
長野 700 (694) 平成24年10月1日
岐阜 713 (707) 平成24年10月1日
静岡 735 (728) 平成24年10月12日
愛知 758 (750) 平成24年10月1日
三重 724 (717) 平成24年9月30日
滋賀 716 (709) 平成24年10月6日
京都 759 (751) 平成24年10月14日
大阪 800 (786) 平成24年9月30日
兵庫 749 (739) 平成24年10月1日
奈良 699 (693) 平成24年10月6日
和歌山 690 (685) 平成24年10月1日
鳥取 653 (646) 平成24年10月20日
島根 652 (646) 平成24年10月14日
岡山 691 (685) 平成24年10月24日
広島 719 (710) 平成24年10月1日
山口 690 (684) 平成24年10月1日
徳島 654 (647) 平成24年10月19日
香川 674 (667) 平成24年10月5日
愛媛 654 (647) 平成24年10月24日
高知 652 (645) 平成24年10月26日
福岡 701 (695) 平成24年10月13日
佐賀 653 (646) 平成24年10月21日
長崎 653 (646) 平成24年10月24日
熊本 653 (647) 平成24年10月1日
大分 653 (647) 平成24年10月4日
宮崎 653 (646) 平成24年10月26日
鹿児島 654 (647) 平成24年10月13日
沖縄 653 (645) 平成24年10月25日
全国加重平均額 749 (737)

地域別最低賃金表の出典 厚生労働省ホームページより

【最低賃金の減額の特例許可制度も有ります】

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

 

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