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9・5 組合総研主催

平成24年9月5日、協同会館アソシエ会館にて「職場におけるハラスメント防止セミナー」を、大阪府総合労働事務所奥村幸枝総括主査を講師に迎え行われた。
 
主催者の組合総研高井理事長のあいさつでは「ハラスメントの境界は難しく、相手の感じ方によって変わってくる。セミナーで学び、トラブル抑止に繋げて欲しい」と語った。


セクハラは、男女雇用機会均等法の中で「事業主は職場でのセクハラ防止に必要な措置を講じること」と義務づけられている。受け手が不快と感じたらセクハラになり、横で見聞きしている人が不快な場合はそれもセクハラとなる。

パワハラについては直接的な法整備がされていないが、労働相談が激増する中で今年3月、厚労省からパワハラの定義や予防・解決に向けた報告書が出された。ハラスメントは重大な労働問題であり、特に事業主・管理者の正しい理解が重要。防止するには、互いをを尊重する良好なコミュニケーションが大切であり、人の嫌がることを言ったり行わないなど人間関係の基本マナーの再確認が必要だ。

 

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