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  争議弾圧ーその歴史と現段階 講師 永嶋弁護士


争議弾圧ーその歴史と現段階 講師 永嶋弁護士

 労働争議に関する法律は60年間変わっていない。しかし、昔の争議で認められていた事が今は認められないのか?日本国憲法と労働組合法が変わらないのに、労働争議に関する判決例は大きく変わってきた。それは裁判官の意識が変わってきたからだ。

●歴史では…
今期の執行委員教室で取り上げたテーマのひとつに「争議弾圧」がある。永嶋弁護士による講義は非常に興味深く面白い。戦後に次々と労働組合が結成されストライキが広がった。当時の労働争議は、ストライキとともに生産管理戦術(労働組合が、企業施設・工場・機械・原料・資材等の生産手段を占有し、使用者の指揮命令を排除して自ら企業経営にあたる)が多く採られた。また、職場占拠、ピケッティングも頻発した。
 
●現段階は…
1990年以降、労働争議に対する損害賠償請求訴訟が多くなった。かつては威力業務妨害で起訴されても無罪判決になった事案も、今では有罪判決が下されている。1992年のピケに関する裁判で最高裁がタクシー会社におけるストで営業車輌の出庫を2日間阻止した事に対して「争議行為の本質は、労働力を使用者に使用させないことにあるので説得活動の範囲を超えて運行を阻止することは許されない」とした。

さらには、関西宇部事件に見られるように「目的の正当性を検討するまでもなく、法秩序全体の見地から許容されない」として、損害が発生していなくても「威力業務妨害」が成立する。

運動の高揚を恐れた攻撃

資本と権力のなりふり構わない攻撃は、自らの弱さを露呈しているに他ならない。悪法は大衆運動でひっくり返す事であり、大衆闘争で勝利に導く。

くさりNO.761より

 

連帯ユニオン議員ネット