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■ 協同組合は中小企業協同組合法にそのあり方が定められています。経済的に立場の弱い中小企業がお互いに助け合い、協同で事業ができるよう法律で保護されているのです。特に独占禁止法の適用が除外されることは、中小企業にとって有利に事業を展開していくことが可能です。
 
 中小企業の権益を守る
 ヨーロッパや中南米では、活発な協同組合活動をして中小企業の権益を守っている地域が多くありますが、我が国では形だけの協同組合が大半です。
生コン業界では、1970年開催された万国博覧会以降、供給過多による構造不況業種に指定され、生き残りをかけて協同組合方式による経営の安定を図ってきました。現在、全国に300を超える生コン協同組合がありますが、協同組合に加盟しないアウト業者は価格より仕事を優先してダンピング販売をする傾向があります。アウトが少数なら大勢に影響はありません。しかし一定数以上になると業界全体の値崩れがおき、ついには協同組合が崩壊するとともに過当競争が復活して、倒産、失業、シャブコンなど品質低下につながる生コンが横行する事態に繋がります。
さらに業界の特質でしょうか、いつの時代にも大企業セメント資本が協同組合に入り込み、業界を操作・支配し、利益を独占する傾向があります。過去にも公正取引委員会から、小規模事業者ではないという理由で協同組合から脱退するよう審決されている例があります。

 消費者の目線で
 1990年代初頭のバブル崩壊後、生コンの需要が激減したのにもかかわらずバブル期の過剰投資がそのまま残されました。生コン業者間では、歯止めのない安値乱売合戦が繰り広げられ、大量の業者が倒産・閉鎖に追い込まれました。我々連帯労組関生支部は、中小企業経営者とともに、交通労連生コン産労や全港湾労組とも協力して協同組合の再建に挑戦。1994年大阪広域生コンクリート協同組合を立ち上げ、大阪府下85%以上の組織率と販売価格の適正化を実現しました。さらに2008年10月、アウト企業50社が阪神地区生コン協同組合を立ち上げることに成功し、業界ではインとアウトの大同団結が大きく進んでいます。我々連帯労組は今後とも労働者の権利を徹底して守るのはもちろんのこと、巨大資本に立ち向かって中小企業の利益を守る政策活動や建設業界の不正を告発し、消費者にとって安心・安全な生コンの供給を目指していきます。
 

 

 

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