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トラック支部08春闘情報
08年春闘交渉 好調な滑り出し


トラック支部の08春闘は、4月18日現在で、10社が解決。個社によって事情が異なるため一概に総括はできないが、燃料高騰や車両の代替、荷物の減少など経営環境が厳しい中でも、解決した10社とも有額で妥結している。 昨年実績を上回った企業は6社、同額が3社、下回ったのが1社。 夏季一時金は4社が妥結。その内2社が昨年実績を上回り、1社が同額、1社が下回った。
回答段階でも、有額回答が出ている職場も少なくない。有額回答できない職場でも、様々な事情から解決金や福利厚生資金等で便宜を図る企業もあり、何もかもがゼロ回答を押し通す職場は現時点で皆無に等しい。まだ20社以上が交渉過程で楽観できないが、この1ケ月間でほぼすべての職場で金額が出揃うだろう。



連帯・全港湾口-リー政策懇談会


系列の従属性強固


3月30日、生コン会館に於いて全港湾大阪支部車両部会とわが支部のローリーに限定した政策懇談会を開催した。
昨年から両単組が車両関係の政策課題で懇談を進めてきた。今回は、ローリーに限定した職場の実情と問題点を把握し、共通認識の下で政策課題を模索しようとの試み。
懇談会では、それぞれ全港湾から4職場、わが支部から5職場が参加。 ローリーと一口で言っても、全港湾は3職場がケミカル輸送、1職場が石油輸送。一方のわが支部は石油輸送4職場にケミカル輸送1職場と輸送品目が互いに違う。いずれにしろ、各職場は大手メーカーの系列下にあり、従属関係が非常に強い。
特にケミカルは多品種にわたり、品種が同じでもメーカーによって成分が異なるため、車両の使い回しは不可。タンク洗浄で積み換え可能な品種もあるが、一昼夜放置しなければならないなどの問題点もある。
ケミカル輸送では稼働率に関係なくメーカーが1車両に対して保管管理費を保証するなど、他の貨物運送に比べて取引条件がよい。その一方でメーカーに対する従属関係が強く、他のメーカーの製品を運ぶことはタブーとされ、下請業者まで系列化されている。一方の石油輸送は、ある程度系列化されているものの、品質が規格化されているため、品目が同じものなら他のメーカーのものでも積載可能である。
現実にノーマーク車も数多く走っており、今日では車両マークに関係なく輸送されている実態も報告された。
このように、それぞれに特殊性があり、ローリーの事情を理解できたことで、次への課題が明らかとなり、その具体的な実践に向けて取り組むことを両単組で確認した。

社保末加入事業者、行政処分対象に

〈国土交通省〉


国交省は、7月からトラック運送事業者に対して社会保険等の加入を義務づけ、末加人の場合、行政処分の対象とする通達を各運輸局に出した。一部未加入は、初犯で警告、再犯で1両当たり20日間の車両使用停止、全ての従業員未加入は、初犯でも20日間の車両使用停止、再犯の場合は60日間の使用停止となる。
新規事業者は、社保等の加入が許可条件になり、未加入が確認された場合は、貨物自動車運送事業法の許可等条件の違反として処分される。
交運労協でも、国交省に対して社会保険未加入事業者の罰則化を求める要請を行っており、今回、国交省が本腰を入れて着手する格好となった。


 

全自交大阪許認可取消裁判

今秋にも証人調べ

〈大阪地裁大法廷〉

全自交大阪地連の組合員が原告となって進めている低額運賃事業許認可取消等請求訴訟の弁論が4月23日に大阪地裁大法廷であった。中身は、立証計画で進行協議。
裁判終了後、中央公会堂で行われた報告集会では、塚本近畿地協議長が主催者代表としてあいさつし、次のように述べた。
労働集約型産業であるハイタク業界に規制緩和や構造改革と称して市場原理がそのまま持ち込まれ、労働者の生活が成り立たないまでに業界の秩序が損なわれた。今日では高級車で中型運賃を申請する事業者まで現れる始末。こういった国交省の許認可の在り方に問題を呈して行われた東京と大阪の両裁判で、大口割引で国を相手取った東京地裁では敗訴したが、結果として、これら裁判が行政に方向転換させる契機となった。全国的に運賃値上げ申請が行われ、続々と認可されてきた。また昨年12月には大阪市域が「準特定特別監視地域」に指定されるなど、潮目が変わりつつある。
これらの傾向は、この両裁判がメディアを通じて規制緩和以降のハイタク業界の問題点を社会的に浮き彫りにし、市場原理に任せた自由競争が違法脱法事業者を増大させ、交通渋滞や交通事故を招き、公共交通機関の使命である安全運行を脅かす事態となり、また労働者の生活苦や借金苦などの生存権も脅かされ、看過できないところに来ている。最近では、ワンコイン(500円)を認めていた行政が個人タクシーの480円の申請を認可しなかったのは、全自交の主張を認めた形となって表れた。

       


 

改正パートタイム労働法

4月より施行
 
 93年に施行されたパートタイム労働法が15年ぶりに改正され、今年4月より施行された。
改正法の対象となるのは、同じ事業所で働く正規労働者やそれに近い労働者よりも1週間の所定労働時間が短い労働者。普通の労働者と同じフルタイムで働くパート労働者は対象外となる。
改正法の概要は、
①労働条件の文書交付等や説明義務、
②均等のとれた待遇の確保の促進、
③通常の労働者への転換の推進、
④苦情処理・紛争解決援助、
⑤事業主等支援の整備
が盛り込まれた。労働基準法で義務づけられている以外の昇給、退職手当、賞与など、これまで努力義務だったものが文書の交付などで明示する事が義務化された。
違反すると10万円以下の過料が科せられる。安全衛生や職業訓練などは努力義務のままである。

 

近畿地区トラック支部機関紙「ヴォイス」出典


連帯ユニオン議員ネット